EU — AI × エンタメの法規制¶
⚠️ 法的助言ではない。→ 国別比較 / 横断的な整理 English edition: ../../en/ethics-legal/by-country/eu.md
学習¶
- テキスト・データマイニング(TDM)例外。権利者はオプトアウトできる
- AI法(EU AI Act)の汎用AIモデルの義務: 2025年8月2日から適用。所定のテンプレートで学習データの概要を公開する(それ以前に市場に出たモデルは2027年8月2日まで猶予)。AI Officeによる執行は2026年8月2日から
表示・透明性(AI法第50条、2026年8月2日から適用)¶
| 条項 | 内容 | エンタメへの影響 |
|---|---|---|
| 50条1項 | 人と直接やり取りするAIは、AIであることを知らせる(状況から明らかな場合を除く) | 会話NPC・AIキャラに直結 |
| 50条2項 | 合成の音声・画像・動画・テキストの出力に、機械可読なマーキング。2026年8月2日より前に市場に出たシステムはこの項だけ2026年12月2日まで猶予 | 生成ツール・生成機能の提供者 |
| 50条4項 | ディープフェイクを公開する者はAI生成であることを開示。明らかに芸術的・創作的・風刺的・フィクションの作品なら、鑑賞を妨げない方法で「生成物が含まれること」を示せばよい | 映像・ゲーム作品 |
- 2026年8月2日より前に生成されたコンテンツに、遡って表示する義務はない
個人データ¶
- GDPR: 会話ログ・記憶データ、年齢確認。イタリアのデータ保護機関は2025年5月、AIコンパニオンのReplikaに500万ユーロの制裁金を科した(→ 事例 C04)
エンタメ事業への示唆¶
- 💡 EUの表示義務は最も具体的。「見える表示」と「機械可読な印」を最初から両方入れると、中国・韓国の要件にも対応しやすい
- 芸術作品には表示方法の配慮があるので、エンディングクレジットや作品情報での開示が現実的
出典¶
横断的な整理 ethics-legal.md の参考文献(euai)を参照。欧州委員会FAQ: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/transparency-obligations-under-article-50-ai-act